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新着記事

(1) 国家賠償法1...>>[駅 ][カフェ ][マッサージ・整体 ]...

(1) 国家賠償法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民又は住民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民又は住民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものである。国又は地方公共団体の立法行為は公権力の行使に当たる行為であるところ,立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうか

http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/c9cdc4ed48f12e426a6d9e8cb6dcee11

ア 被告が差別禁止条...>>[部屋探し ][グルメ ][駅 ]...

ア 被告が差別禁止条例制定義務を負わないことについて (ア) 本件条約2条1項(d)が定める差別禁止義務については,少なくとも損害賠償や謝罪広告等の命令を伴い得る民事上の制裁が確保されることが必要であり,かつ,それらが確保される場合には,同義務は満たされると解する考え方があるように,同規定は,必ずしも,締約国に対し,直接的に人種差別を禁止することを定める法制

http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/f763a1b93c098130905219d15e66aa8a

 1 本件入居拒否が...

 1 本件入居拒否が生じた時点までに被告が人種差別を禁止する条例を制定しなかった不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるか(争点?)について (1) 原告の主張 ア 人種差別に関して国及び地方公共団体が憲法及び条約上負う義務の内容 (ア) 憲法上の義務 憲法14条1項が定める平等原則は,国籍又は民族性を理由とする差別(以下「生まれによる差別」という。

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事件番号 ...>>[デート ][居酒屋 ][駅 ]...

事件番号      平成17(ワ)11364事件名    損害賠償請求事件         賃貸マンションへの入居拒否 裁判所    大阪地方裁判所 第20民事部裁判年月日 平成19年12月18日 裁判概要   日本で生まれ育った在日韓国人2世である原告が,賃貸住宅の入居に関して原告の国籍又は民族性を理由とする差別

http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/0678f46f6dcc9d3daa5f0205708ba9d2

便座よりキーボードより汚いモノとは。-2180万円の家を465万円で売って住み替...

健康に悪影響をおよぼすほど大量のバクテリアが付着していて、 掃除済みの!便座よりも汚いpcキーボードがフツーに存在する!という イギリスの調査が話題になっていましたね。 今朝、得ダネ!でこの調査を検証していました。 そこでpcキーボードに劣らず汚いモノが列挙されていたのですが・・・ お風呂のおもちゃ、リビングのソファ、ケータイetc.いろいろある中で、 主

http://blog.smatch.jp/nishihara/archive/806


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